今回は、古物商を私もっていまして、ほとんど売買していないんですが、おおまかなルールはしっています。
中古のおもちゃなどを主に取り扱う「まんだらけ」がメルカリの取引において、古物営業法違反を犯したということで、書類送検されたというニュースについて取り上げます。
現在ネットでもせどりとか、コロナをきっかけに、レトロゲーム、プラモデル、トレーディングカードなどが売買されており
実は、業として行っているレベルで取引されている人や、確定申告をしていなくて、あとで追徴課税を受けてしまうというケースも見られます。
ただ、今回は古物の買取で有名な「まんだらけ」さんのニュースということで、古物商のみならず、これから古物に関して知識を得たい人は、絶対に抑えるべきニュースになります。
引用記事
「まんだらけ」を書類送検 メルカリ仕入れで身分確認しなかった疑い
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古物商は個人でも店舗と同じように相手の身分証や名前を帳簿に記載
皆さんはブックオフやゲオで商品を売却したことがあるでしょうか?
売却の際に身分証明書や、住所などを記載する必要があります。18歳未満であれば、保護者の同意などが必要になります。
これは古物商のルールにのっとって行われているのです。
古物商は、盗品や偽物を流通させないために、個人や企業が警察署の生活安全課から許可をもらいます。
そして、基本は1万円以上の商品を仕入れる際は、相手の身分証や名前を帳簿に記載する必要があります。
加えて、本やゲームなど盗品なども多く流通されるものは、金額を問わず、帳簿に記載する必要があります。
実は、トレーディングカードに関しては2021年時点でしたが、確認したところ1万未満の帳簿の義務はありませんでした(18歳以上の確認はしてほしいといわれました)が、ポケモンカードがこれだけ話題になっていると1万未満でも帳簿する方向になる可能性が高いでしょう。
また、帳簿の義務はなくとも、帳簿しておくことは、商品の把握などにおいても重要ですし、仕入れで手にしたものが、盗品であるとわかれば、警察に報告する義務が、古物商にはあります。
古物商の帳簿は実はAmazonなどのECサイトでも購入できます。
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古物商許可証は、一定の手順を踏み、一定の金額を支払うことで、前科がなければだれでも取得することは可能です。
ただし、本当にあなたが、個人事業主や店と同様のレベルで、頻繁に古物(中古品)を売買しているのか?利益があるのか?という点を考慮したうえで、取得しましょう。
普通にもっていたものが不要になって売るだけなら、不要品の個人的な売買とみなされ、古物商が実はいらなかったというケースがあります。
まんだらけはなぜ古物商のルールを破って、書類送検されたのか?
送検は7日付。捜査関係者によると、前社長は昨年12月~今年1月、メルカリで本やおもちゃ計7点を買い取る際、出品した3人の身分確認をせず、帳簿にも記載しなかった疑いがある。前社長は「メルカリが身分確認しているので、まんだらけとして確認する必要はないと思っていた」と話しているという。事件当時は社長だったが、今年3月に辞任した。
従業員の個人アカウントで商品を購入し、まんだらけの倉庫に保管していたという。古物営業法は盗品売買防止のため、買い取り時に身分証などでの身分確認や帳簿への記載を義務付けている。
まんだらけは、朝日新聞の取材に「弊社がフリマアプリ利用などの非対面取引において本人確認の要件を満たしていないことを認識し、自ら警察に赴き相談を行ったもの。既にこのような買い取りを行っていないが書類送検という事態を真摯(しんし)に受け止め、今後もさらに改善を重ねる」と回答した。
今回のニュースで重要なのは、フリマサイトで中古品を仕入れる場合、相手の身分を確認する必要があるということです。
古物商許可証を持っているyoutuberが地元の警察の生活安全課に聞いたところ、メルカリの相手のIDなどを記載すればいいですよという確認をとった動画を見たことがあり
私も地元京都の生活安全課に電話で、問い合わせたところ「ルールは絶対なので厳守してください」とかなり注意されました。
生活安全課によって、対応はまちまちの可能性はあるのですが、基本的に記載されているルールは厳守です。
正直、まんだらけの前社長が、古物商のルールという基礎を知らなかったというのではすまされないでしょう。
あくまで予想ですが、どうしても商品を仕入れたくて、バレなければいいの精神で仕入れてしまったのではないでしょうか。
問題なのは、全く帳簿の記載をしなかったということです。最低限相手のIDや、取引画面を保存するなどをしていれば、もしかしたら厳重注意で済んだ可能性は高いです。
まんだらけは、古物商違反によって起訴される?不起訴になる?
今回、まだまんだらけが、起訴か不起訴であるかは不明となっています。
まんだらけというかなり規模のある古物を取り扱ううえで有名な会社であることや、帳簿を全くつけていなかったという点がどう評価されるかです。
一方で、違反であるとわかったうえで、警察に相談をしたということや、再犯防止の取り組むをしているという点もあります。
古物商にはいろいろな罰則があります。
一番重いもので、3年以下の懲役または100万以下の罰金です。
代表的な例を挙げると、古物商許可証をもっていないのに、古物を売買し続け、盗品をさばいてしまったケースなどがあげられます。
今回のまんだらけに関しては
6か月以下の懲役、30万以下の罰金に含まれる
取引の相手方の真偽を確認していない、必要な帳簿をつけていない
これに当たりそうです。
まんだらけの書類送検はフリマが盛んになった今日において、個人で古物を売買する人に対する注意喚起も込められている
ニュースで大々的に報道されているわけではありませんが、おそらく古物商許可証を持っている人は、多く目を通されたニュースかと思われます。
警察が相談されつつも、書類送検に至り、ニュースとなった背景には
フリマなどによるネットでの個人売買が盛んになり、盗品や偽物も流通しやすくなったことにより、個人間での盗品売買が行われてしまっているという現状を見て、個人で古物を売買している人々への注意喚起もかねて
かと思われます。
そもそも個人が、古物商許可証で売買することは難しく、店舗であっても基本は仕入れる場合、購入する店員の身分証や名前も必要みたいな話も聞きます。
そのため、安易にネットのインフルエンサーやせどらーの「古物商をとろうぜ」という言葉で、せどりの世界に入る前に、これだけクリアすべき問題と、考えなければ大変なことになるルールがあるということを知りましょう。
実家暮らしの個人が古物商許可証を自力で申請して取得するまでの手順、方法 行政書士に頼まないメリットと労力について