SNS 店舗のトイレ禁止ツイートから考える コンビニでトイレを使うことと建築物侵入罪の関係性

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Xをみていたら、とある飲食店がツイートされており

隅田川でトイレを借りようとする人を拒否するということで、いっていることはまっとうだし、貸す貸さないは店の責任者の判断だから当たり前だと思うが

言動やややきつめだったため、賛否が巻き起こった。

 

そこから発展し、飲食店やコンビニなどを利用しないでトイレだけ借りるってどうなの?という議論が発展したので

お腹があまりにも弱すぎる筆者の視点から語っていこうと思う。

 

※この記事は、法律用語などが登場しますが、筆者は弁護士資格などをもっておらず、一般的な見地として記載しております。詳しい事例などが気になる方はお近くの弁護士に相談お願いします。

 

 

 

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コンビニでトイレだけを利用するのは罪になるのか?

ネットの中には、コンビニで商品を買っていないのにトイレを利用して退店した場合

不法侵入、建築物侵入罪になるよ

という意見が見られました。

本当にそうなのか?

建造物侵入罪とは?成立するのはどんな場合?実際の事例や罰則を解説

ベンナビさんの解説を引用していくと

まず建築物侵入罪とは

建造物侵入罪は、住居以外の建物、たとえば会社やお店、学校、公共施設、倉庫、邸宅などに、正当な理由なく入る場合に適用

そして前提条件として

他人が管理している建築物に、正当な理由もなく、管理人・所有者の意に反して入る

この要件が満たされる必要があるようです。

これを上記のコンビニにあてはめると、トイレを借りるだけで利用したとすれば、正当な理由として認められない場合があります。またコンビニのオーナー、会社も本来はトイレだけの利用は好ましくないでしょう。

 

ただ、この建築物侵入罪は故意犯であり、どのようにして「トイレを借りるだけで利用した」と判断されるのか?

トイレを利用した後にドリンクでも買おうと思ったけど、財布やスマホを忘れてしまったとか、買おうと思ったけどタイミングが悪く長蛇の列ができていたので、購入を断念したなど、あらゆるケースが想定されます。

 

また客というのは、購入する人だけを指すのではなく、「ある場所に訪れる人全般」を指すとされています。

コンビニだけが取りざたされやすいですが、コンビニでトイレを使うだけが違法になるのであれば、デパートや商業施設もトイレだけを利用する人は1日にどれだけいるのか?という話にもなりそうです。

 

 

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コンビニでトイレを利用するのはコンビニ店員にとってどうなのか? 利用する場合に意識すること

トイレを利用する場合、細かく言えば店側は水道代、電気代、トイレットペーパー代、そして従業員が掃除するコストなどもあるでしょう。

そのため、トイレを利用した場合、ミンティアとかドリンクとか、飴とかを購入すべきだという意見もわかります。

このことに対しては、コンビニ店員経験者は意見が2つに割れます。

  • 1つは、使われたところで全く気にしないし、それで細かく商品を購入する客が増えたら労働が増えるからそのまま帰ってもいい
  • 2つ目は、トイレだけ使われるのはとても気になる。店の売り上げなどに将来的にかかわってくるので、何か買ってほしい。

 

コンビニの場合は基本どの商品も、定価販売ですからディスカウントショップと違って、赤字覚悟で売っているものはほぼない(厳密にはあるかもしれません)と思われるので、消費行動して、貢献するというのはまっとうと思われます。

 

おそらく、管理者、オーナーであれば売り上げと利益は重要なので、トイレを使用したなら払ってほしいという気持ちはあるでしょう。

 

またトイレは密室なので、商品をトイレに持ち込んで、盗みに利用する人間もいることが想定されます。

コンビニによっては、トイレに入る前に店員に確認をとることを義務付けている店舗もあるので、店舗ルールにしっかり従うことが大切です。

 

ちなみに筆者は、トイレだけを利用する場合もありますが、なるべく普段購入に使用しているコンビニのトイレを使うようにしています。

 

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もしトイレだけを利用する人を建築物侵入罪として捕まえるとしたら?

ここ最近、一部のファストフード店、喫茶店などで導入されているのが

トイレの暗証番号システム

これは商品を購入したレシートに4桁の数字が記載されており、トイレのノブ付近に数字を入力することで入れる仕組みです。

 

事実上、従業員と客しかトイレを利用することができません。

 

トイレのドアなどに「このトイレは従業員と購入されたお客様のみ使用できます」と記載されているのであれば、物理的にも、そして適当に暗証番号を入力して、運よく入れて使えたとしても建築物侵入罪の要件を満たしそうに考えられます。

 

「暗証番号の導入なんてすべての店、特に個人店なんてできるわけがない」という意見もあるでしょう。

ただ、店の扉、表、トイレの扉にお客様のみの利用という記載があり、強引に利用する人があらわれたのであれば、店は当然「でていってください」という権利はあるでしょうし、それで出ていかなければ、不退去罪にも抵触するのではないでしょうか?

 

そういう意味では、冒頭の隅田川付近の飲食店の店主が、SNSで使わないで下さいと記載したことは、法的効力があるのではと思われます。

 

ただ、難しいのはわざわざトイレを勝手に利用した人に対して、警察に通報したり、ゆくゆくは民事で訴訟するなんてリスクを負うかどうかというところになります。

社会常識上、コンビニ、スーパーマーケット、本屋、アウトレットモール、デパートなどはトイレだけで使ってもいいんじゃないか?と思う人がいる一方で、飲食店、特に個人が経営している狭い飲食店などは、おそらく人の目もあるからトイレだけは使いづらい。という雰囲気はあると思われます。

ただ、どの施設でトイレを使うにしても、ちゃんと綺麗に次の人、掃除する人、店舗のことを考えて使うは重要です。

 

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異性のトイレに入って利用した場合に罪に問われるのか?

少し話は脱線しますが、あまりにも緊急性が高くすぐにでも漏らしてしまいそうという時に異性のトイレに入って利用した場合に罪に問われるのか?ということです

これも建築物侵入罪ということです。

「女性トイレを使わせて!」急な腹痛、男性トイレは混雑でピンチ 緊急時なら認められる?

前述のように建築物侵入罪は故意犯なので、例えば男女マークがわかりづらいとか、基本的に手前男性、奥女性、左右どちらかが男女と男女トイレの区別が共通化されているわけではないので、誤って入ってしまうというケースは考えられます。

入れば、トイレの構造で男子か女子かはわかるので、その時点ですぐ引き返すのであれば、過失であると判断されるでしょう。

 

一方で、緊急性が高く、男子トイレがすべて使われて、女子トイレを使わざるを得ないと判断して、中に入った場合、これは弁明が難しいとされています。

 

便意が我慢できずに使っただけでは、「正当な理由」として認められない可能性があります。そもそも個人の便意が我慢できなかったということを他人に証明することそのものが難しいです。

人によっては腹痛が起こって1分持たずに脱糞してしまう場合もあれば、10分ぐらい持つ人、驚異的な精神力で1時間持つひともいるでしょう。

 

例えばライヴ会場やコミックマーケットなど相当な人口過密が想定される場所で身障者用トイレも含めて、全く使用できないと容易に想像できるケース。

さらに「盗撮」「のぞき」の意志がない、大便だけをしたという結果を証明することも必要かもしれません。

これは難しいですね。徹底的にやるとしたら、施設管理者を呼んで、確認をとって第三者にスマホなどを預けて、すぐ使ってすぐに出るですけど、今出るか出ないかの緊急事態でそんなことができるのかも難しい。

結局、そういったことで訴えられた場合、司法の目で正当性があるかどうかをゆだねることになりそうです。

本来はそんなことが起きないように、トイレコントロールを十分に行う必要がありますね。

 

 

 

 

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