「NHKから国民を守る党」の立花孝志氏が、参議院選挙で当選したのだが、そういった風潮とは裏腹にこのような判決が下された。
NHK受信料19億円支払いが確定=東横イン側の上告退ける-最高裁
過去にもこのような判例がある
一定期間の居住を想定した施設では入居者側に、それ以外の一時的な利用の場合は施設の所有者に支払い義務が発生すると考えられます。テレビを設置する場合、また既に設置している場合は以上の判例の考え方を参考に受信料支払い義務について検討しておくことが重要と言えるでしょう。
受信設備さえあれば、放送法を盾にこのように主張されるのか・・・
東横インは「一部の支払いの免除の合意がNHKとあった」と主張するも、1審の東京地裁で「放送法による合意は認められていない」
これが、個人と委託された集金人の合意なら、口約束と一蹴されるところだが、企業間で合意したのに、NHKに手のひらを返されて、全額支払い義務というのは、あまりにも酷な話。
年金が少なく生活が困窮している老人でさえも、容赦なく受信料の請求がおりてしまっている。NHKの月額の受信料をカットできれば、多少の食費や娯楽費を浮かせることもできたかもしれない。
消費増税と、受信料増収をうけて、NHKはこのような施策をうっている
今まで、テレビの設置が月初も月末も同様に受信料が支払われていたが、それに関係なく設置した月は無料になる。これによりNHKは単年で37億あまりを負担するらしい。
さらに消費増税を受けても、受信料は据え置く。
この方針が決まってからは、既登録者は、「俺たちは無料にされていないから損だ」という反論もあるが、問題はそこではない。
世の中でムーブメントを起こすサブスクリプションが、初月0円だが、契約解除しなければ自動的に来月から有料になるように、この初月無料は、NHKがテレビ設置者と容易に契約を結ぶための策に過ぎない。
NHKの集金と契約のガードの解除が容易にできれば、契約率が高まり、37億のリターンが見込める。
過去の裁判沙汰から考慮しても、NHKは慈善団体では決してない。
現に、レオパレスにしても東横インにしても、そして我々個人にしてもNHKと一度契約して料金を支払ってしまった場合は、原則滞納ができない。放送法はNHK側の言い分で構成されているが、払ってしまったり、契約を了承してしまえば、支払いの義務が生じることになる。
だから東横インの「一部免除があった」というのは「すべて払います」と同義としてとらえられてしまった。
客観的に見ても、かなり強引で不合理な結果と言わざるを得ないが、これが現実なのだ。
そして、新しく独り暮らしをする学生などは、集金があらわれて
「安心してください。初月は無料です」といわれたら、多少は心のガードがゆるむのではないだろうか。
これは、将来的に画策している「ネット配信によるスマホ受信料」への前段階といえる。
スマホ契約月は無料にするが、それ以降は・・・
近い将来こちらが契約の意図を示さなかったとしても、NHKを全く見ない環境になったとしても、携帯会社経由による月々の使用量から「NHK受信料」が強制的に加算される可能性だって考えられる。
現に、東横インは最高裁の判決を受けて、宿泊費にNHK受信料代金を多少は加算するかもしれない。そして、東横インの宿泊費を払うことで、自宅と宿泊先で二重の支払いを行っていることが結果的に起こる。
立花孝志氏が主張されるように、NHKのスクランブル放送が認められ、見ている人が支払い、見ていない人は受信機を設置しているだけで支払うという状況は変えるべきだ。
スマホによる受信料を認めると、すべての家庭ではなく、すべての個人に支払い義務が命じられかねない。そして、NHKが実はスマホとテレビで受信料を二重取りしてしまう可能性だって、大いに考えられる。
私たちは、今一度NHKの社会における役割や、受信料について知識を蓄え、備えるだけの準備をしなければならない。「NHKから国民を守る党」がNHKを変える可能性は限りなく低い。
しかし、彼らの意図や活動について個人が考え、行動を起こすことはできるはずだ。