知らなかったでは済まされない 株主優待と確定申告の落とし穴 これって雑所得として申告すべきなの?

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今回は、お金の知識にまつわる記事になります。
日本の株主にとって、高配当と株主優待はお好きな言葉だと思います。特に株主優待は、優待名人の桐谷さんなど有名人が生まれるほどで、株主優待を網羅したカレンダーや書籍が出るほど人気です。
一方で、株主優待は、雑所得として申告する場合があります。ただ、今回は特にわかりづらい優待について、国税局へ質問したため、みなさんと情報の一部を共有したいと思います。




 

※このブログで記載されている内容は、タックスアンサーや税に関する一般的な知識としての共有であり、申告や税に関する判断において私の見解は一切含まれておりません。また個別の事案によって申告対象であるか?という点も異なるため、ご不明な点がございましたら、近くの税理士、税務署、国税局の相談窓口にご質問ください。

国税局電話相談センター

 

 

このブログでは、税金、お金にまつわる知識などを共有、発信しております。有益と感じていただければ、ほかの記事もご覧いただけると嬉しいです。

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優待名人 桐谷さんの言ってることは間違い? 株主優待と雑所得の関係性

楽天証券のトウシルや、各税理士サイト、そして改めて国税局電話相談センターに私が問い合わせたところ。株主優待は雑所得として、申告する必要があります。

もちろん、雑所得ならメイン以外の所得が20万以上や、住民税は別などのいろいろな決まりが、ありますが、今回は省略させていただきます。

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知ってた?株主優待品は税金がかかる!?

株といえば、譲渡所得や配当所得だけを考えればいいと思っている方もいると思いますが、これは思わぬ落とし穴かもしれません。

配当金などは、企業が利益の枠でねん出していますが、株主優待はそれにあたらず、商品券や金券などの収益を得ていることから、税金が課されるという考え方のようです。

 




メジャーな優待でいえば、クオカード、カタログ、商品券などがあります。クオカードや商品券の場合は、金額が明記されており、カタログの場合は、「〇〇円相当」という記載があり、これを参考にするとのことです。

表立って、株主優待の申告漏れで、指摘されたというニュースを見たことはありませんが、ほかの雑所得などで莫大な所得を申告漏れしていたり、株主優待だけで20万以上の所得を結果得ていた・・という場合、申告漏れとして指摘される場合があります。

 

 

税務署が、個人の株主優待の取得状況を把握することは困難、といわれていますが、証券会社経由で、取得している株を把握することは可能なので、そこから逆算して割り出すことはできると思われます。

 

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疑問 株主優待でもらえるカレンダーや使わない無料鑑賞券などは雑所得として申告する必要があるの?

今回、わたしが気になったのは、金額が不明な優待であったり、用途しない優待についての雑所得のとらえ方です。

実例を挙げると、私は三菱商事の株を保有しており、三菱商事は表立って、株主優待を発表していませんが、隠れ優待として、カレンダーと美術館の無料招待券を、会社情報、配当金情報と一緒に封にいれて、送られてきます。

 

 

このカレンダーと美術館の無料招待券について、国税局電話相談センターに聞いてみました。

まず、カレンダーに関しては、企業が広告・宣伝目的で送っていることや、明確な利益として享受しているわけではないので、申告の必要がないとのことでした。もし、申告が必要であれば明確な値段が記載されていないので、調べるのが大変でしたね。

次に美術館「東洋文庫ミュージアム」について。




 

こちらは、東京の美術館で、期限付きなので、100パーセント利用しないのですが、無料券を受け取った時点で、利益が発生しているとみなされ、申告の必要があります。

東洋文庫ミュージアム

ちなみに、招待券は2枚ついており、2021年12月現在、東洋文庫ミュージアムの大人の入館料は900円だったので、この招待券は1800円分になるかと思われます。

 

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株初心者だからこそ気を付けたい株主優待について

私も株を始めた際、優待が豪華な会社にひかれたこともありますが、以上の流れもあって株主優待は雑所得という側面があります。

あまり、隠れ優待とか、株主が受けとる、受け取らないを選択できない優待を設けることはどうか?と個人的に思います。

 

そもそも、株主優待に力を入れるなら、配当金や事業への投資として力を入れてほしいですね・・・

 

というわけで、株主優待には、思わぬ落とし穴があることや、原則、雑所得として申告する必要がありますよという記事になりました。




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